江古田の森だより 祝200号!!
2024年10月 8日 23:55
江古田の森だより vol.200
今月の表紙 介護老人保健施設 "「夏祭り」" 8月に老健夏祭りを開催しました。外部から盆踊りのボランティアさんを招いて利用者様みんなで楽しく盆踊りを踊りました。利用者様にもお祭りの雰囲気を少しでも味わってもらおうと浴衣を着て頂き、皆さんとてもいい顔をされていました! |
長時間通所リハビリテーション "「夏の風物詩」" 今年の夏祭りでは、レクリエーションではお魚釣りを行い、おやつにはかき氷を召し上がって頂きました。かき氷の一番人気はイチゴシロップでほとんどの利用者様が同じものを召し上がっておりました。皆様一年ぶりのかき氷を楽しみながら、夏を満喫されておりました。 |
ケアハウス "「中華料理の出前」" いちょう・はなみずきユニットでは人気の中華料理店から料理の取り寄せをしました。メニューには、角煮やきくらげの卵炒め、餃子などが含まれており「とても美味しかった」との声が多く寄せられました。普段の食事とは違った味わいを楽しみ、皆さまに喜んでいただけた様子です。今後も多様なイベントを企画していきたいと思います。 |
短時間通所リハビリテーション "「マッサージで一休憩♪」" 短時間通所リハビリでは色々なマシンがありますが、その他にも医療機器としてマッサージチェア、メドマー等があります!筋力をつけるマシンも人気ですが、休憩を兼ねてマッサージ機器を利用する方も多くいらっしゃいます。マッサージをしながら皆さん楽しそうにお話して過ごされています☆ |
デイサービス "「音楽ボランティアATMさん♫」" デイサービスセンター江古田の森では、いろいろな余興のボランティアの方たちが来所され、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれます。今回はその中でATMさんが来所された時の様子をご紹介します。ATMさんはギターとオカリナとボーカルの3人組で、江古田の森の他の事業所にも来られています。今回は、「岬巡り」などのフォークソングや「花」のような唱歌など、幅広いジャンルの曲を十数曲演奏してくれました。また、演奏だけでなく、曲の合間の軽妙なトークも素晴らしく、普段、演奏会に積極的ではない利用者様も、笑顔で手拍子していました。あっという間の一時間でした。 |
ゆずりは "「ゆずりは夏祭り」" ゆずりはでは8月1日~7日まで夏祭りイベントを行ないました。 午後のレクリエーションの時間に職員手作りの御神輿を担ぎました。担いだ皆様で声をそろえて「わっしょーい」と、楽しい時間を過ごしました。御神輿を担いだ後はお菓子釣り、パチンコゲームを行ないました。お菓子釣りでは実際に釣ったお菓子を持って帰れる楽しさもあったと思います。パチンコゲームは職員の手作りというのもあり、利用者さんにも人気でした。引き続き利用者の皆様に楽しんでいただけるような季節の行事を今後も開催していきたいと思います。 |
障害者支援施設 "「ユニット行事」" 夏の行事では「スイカ割り」を行いました。 利用者様全員で力を合わせてスイカを割る事ができ、終始笑顔でスイカ割りを行なえました。利用者様で割ったスイカをスイカジュースにして美味しそうに召し上がられました。 利用者様からは夏を感じられたと大好評でした |
◇"日本はもっと強くなれる、優しくなれる"◇ 【山口かずゆきコラム】 第15回山口コラム 高齢者の食事の課題について④~少しでも多く栄養を摂る工夫(2)~ 皆さんこんにちは、山口かずゆきです。シリーズでお届けしている「高齢者の食事の課題について」、今回最終回となります。前回の少しでも多く栄養を摂る工夫①~③に続き、もう少し考えてみたいと思います。 ④今は宅配サービスも充実しています。糖質制限、塩分制限に配慮されたメニューもあります。毎日届けてくれるものから冷凍状態のものがまとまって送られてくるものもあります。毎日届けてくれる業者では、安否確認の役割を果たしてくれる会社もあるので、離れて暮らす家族にとって安心ということもあります。一日三食の準備を考えるのは非常に大変ですが、昼だけは宅配や冷凍おかずを利用するなど、楽することを考えるのもいいと思います。ごはん付き、おかずだけなど、色々選べますよ。 ⑤一日三食ということにこだわらなくてもいいかもしれません。まとまった量を食べることができない方もいると思います。一回量は少なくてもちょこちょこ食べる、一日に5、6回に分けてその時に食べられるだけ食べるのでもいいということにしましょう。 ⑥最後になりますが、食事は誰かと一緒に食べるとやはり違うと思います。毎食誰かと食べる人は少ないと思いますが、たまにどなたかと一緒に食事をする機会を持てるといいですね。一人だと食べるだけの作業になりがちですが、誰かと食べると、その食事について感想を言い合ったり、好みの食べ物の話をしたり、自分では普段食べないような食材を口にしたり。そういうことで食に対する意欲が湧いたり、食事時間そのものが楽しいものになります。また、家族・孫・友人など誰かと食事を共にするとなれば、その人を思って準備をすることもあるでしょう。そういう気持ちが活動性を上げ、いつもより食欲も増すと思われます。 以上で「高齢者の食事の課題について」のコラムは終わります。少しでも皆様のご参考になり、楽しいお食事がとれますように。 【小室先生コラム】 ◆使える法律の豆知識◆Vol.7 隣地トラブル 過去と現在(民法改正がありました) 弁護士法人 滝田三良法律事務所 東京事務所 弁護士 小室未来 住宅が密集している都心では特に、隣の土地とのトラブルが発生することがあります。空き家や所有者不明土地が増加していることが社会問題となっている今、そのようなトラブルは増えてきているかもしれません。 たとえば、「隣地の庭の木が成長し、枝葉が自分の土地にもかかっていて悪影響がある」というのも、そのひとつです。 これは様々ある隣地トラブルの一例に過ぎませんが、以前の民法では、隣地の竹木(樹木や竹)の"根"が土地の境界線を越えるときは自分でその根を切り取ることができましたが、"枝"が境界線を越えているときには、隣地の所有者に枝を切り取らせるしか方法がありませんでした(自分で枝を切ることはできませんでした。)。この規定があったために、隣地の所有者が枝を切らない場合には、裁判所に訴えを提起して判決をもらい、その判決をもとに強制執行(裁判所に対して枝切除作業を求める手続)の手続を採るしか方法がなく、大変面倒でした。 そこで、令和5年4月1日からは、越境された土地の所有者は、隣地(竹木)の所有者に枝を切除させるという原則は維持しつつ、① 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したのに竹木の所有者が相当期間内(事案にもよりますが、基本的には2週間程度といわれています)に切除しないとき、② 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき、③ 急迫の事情があるとき(たとえば、台風による強風などで今にも竹木が倒れそうで、倒れると自分の土地や建物に損害が生じるおそれがあるときなど)のどれかに該当する場合には、越境された土地の所有者は、自分で枝を切り取ることが可能となりました(民法第233条第3項)。 民法は皆さんの生活に直結する身近な事柄について定めている法律ですが、中には大変使い勝手の悪い規定もあるものです。少しずつですがそのような規定が改正されると良いと思っております。 毎月第3土曜日14時~17時に江古田の森で開催している無料相談「あなたの相談室」をぜひご活用ください。 【予約先】滝田三良法律事務所 東京事務所 03-6380-0843 |