江古田の森だより215号
2026年1月 8日 14:37
江古田の森だより vol.215
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今月の表紙 特別養護老人ホーム 「秋の花火大会」 11月2日に特養の花火大会が開催されました! 小さな花火ですが夕焼けとともに綺麗に打ちあがりました。ご家族からのご厚意によりうちあげられた想い出花火では、ご家族から利用者様へのお言葉も添えられ、感動して涙を流している利用者様もいらっしゃいました。 その日の素敵なお写真です。 |
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使える法律の豆知識 Vol.17 「戸籍へのフリガナ記載について」 弁護士法人滝田三良法律事務所 東京事務所 弁護士 小室未来 これまで、戸籍にはフリガナが記載されていなかったことから、戸籍から名前の読み方を確認することはできませんでした。 今年5月26日から運用が開始された改正戸籍法によって、今後は戸籍に記載された氏名について、フリガナも記載されることになりました。みなさんのお手元にも、今年の夏ころからフリガナについての通知書が本籍地の市区町村長から届いているのではないでしょうか。この通知書には、記載予定のフリガナの内容と、そのフリガナが誤っている場合は必ず届出をするよう書かれていると思います。 フリガナの届出の期限は、多くの自治体では来年(令和8年)5月25日までとされており、中野区でもその日までに届出をする必要があります。フリガナが誤っている場合のほか、正しいフリガナの場合であっても、届出をすることで、早い時期にフリガナが戸籍に記載されるようです(正しいフリガナの場合は、届出をしなくとも時期がきたら戸籍にフリガナが記載されます。)。 氏名に小さな文字(「ョ」、「ッ」など)がある場合で、自治体からの通知書の記載が大文字(「ヨ」や「ツ」など)となっている場合も、正しいフリガナの届出が必要になります。 自治体からの通知書のフリガナが誤っているけれども期限内に正しいフリガナの届出をしないと、誤った内容のフリガナが戸籍に記載されることとなります。本来、戸籍に記載されたフリガナを変更するには、家庭裁判所にフリガナの変更許可申立てをして、裁判所の許可を得る必要がありますが、法務省のホームページなどでは、実際に戸籍にフリガナが記載された後、1回に限り、役所での手続きで正しいフリガナへの変更ができると記載されています。 また、厚生労働省などからは、年金が振り込まれている金融機関の口座名義のフリガナと戸籍に記載されているフリガナが違っていると、年金の支払いが一時的に停止することがあると案内されていますので、注意が必要です。 毎月第3土曜日14時~17時に江古田の森で開催している無料相談「あなたの相談室」をぜひご活用ください。 【予約先】滝田三良法律事務所 東京事務所 03-6380-0843
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