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介護老人保健施設 「所定疾患施設療養費」の公表について

2021年4月27日 16:52

令和 3 4 1

「所定疾患施設療養費」の公表について

 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【所定疾患施設療養費の算定条件】

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1 回に連続する7日を限度とし、算定する。肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。(令和 3 4 月改定より)
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。

イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) ニ 蜂窩織炎(令和 3 4 月改定より)

  1. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  2. 請求に際して、診断、行った検査・治療内容等を記載すること。
  3. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

令和2年度 所定疾患施設療養費実施状況

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