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介護老人保健施設「所定疾患施設療養費」の公表について

2024年4月27日 16:27

「所定疾患施設療養費」の公表について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【所定疾患施設療養費Ⅱの算定条件】R5.4月~

・所定疾患施設療養費()については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1 回に連続する 10 日を限度とし、月 1 回に限り算定するものであるので、1 月に連続しない 1 日を 10 回算定することは認められないものであること。

・ 所定疾患施設療養費()の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎

・ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

・算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び、帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。

・ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

・当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

令和5年度 所定疾患施設療養費実施状況

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