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お知らせ

広報誌

江古田の森だより 167号

2021年12月23日 09:10

江古田の森だより vol.167

障害 ジェンガ.JPG

今月の表紙 障害者支援施設

 "ジェンガ"

朝晩は冷え込んで肌寒い日々が続いています。1階の障害事業所では、日中活動でジェンガを取り入れています。お手製の道具を皆で作り、自分の番が来ると、それぞれが抜きたい場所を選んで抜いたりして楽しんでいます。今後も、利用者に日々楽しんでいただけるような活動を提供していきたいと思います。








短時間通所リハビリテーション

"カボチャプレゼント企画"

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10月はハロウィン用のカボチャの重さを予想するというイベントを行いました。カボチャは大きいものと小さいものを用意し、大きいほうが4kg、小さいほうが288gで赤ちゃんに例えたり米俵をイメージしたり、皆様何度も持ち上げて推理していました。参加者70名弱のうち6人ずつほど正解者がいました。正解者には1週間飾れる展示のカボチャをプレゼントしました。さすがに大きいカボチャは持ち帰るのが大変なので職員が自宅まで自転車でお届けしました。今後もリハビリに通うことが楽しくなるようなイベントを企画していきたいと思います。

デイサービスセンター江古田の森

" 表彰状"

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デイサービスセンター江古田の森では、毎年恒例の運動会を行いました。今年はチーム戦と個人戦2種類を行って、それぞれで優秀な成績を出した方に賞状とメダルを贈りました。

 チーム戦では「綱送り」や「玉入れ」を、個人戦では「フリースロー」や「ボール掴み」を行いました。「頑張れ~」「やったー!」と歓声が上がり、楽しんでいただけたと思います。来年も開催しますのでお楽しみにしてください。

ケアハウス

"誕生日会"

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 ケアハウスでは、誕生日の利用者様に、お祝いの会を開催しています。

今回の主役は施設開設時から入所され、91歳を迎えられました。今回はご家族からの手作りプリンのプレゼントがあり、大変喜ばれていました。同じユニットの方からは「お誕生日おめでとう」と歓声が上がり大変盛り上がりました。職員からは「これからも元気に過ごして下さい」とメッセージカードを贈りました。これからも楽しい日々のお手伝いをさせて下さい。

特別養護老人ホーム

"特養ベランダ散策"

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 季節もずいぶん変わり、紅葉もずいぶん進んできましたね。

世間でのコロナ感染者数はずいぶん減少され、あと一歩というところでしょうか。江古田の森でも早く外出ができるようにしたいところですが、そこはもう少し我慢のしどころ。

でもいい加減お外の空気も吸いたいということで、ベランダ1周コースの散策を実施ました。この日は晴れの日の間の曇りの日で少し肌寒かったのですが、景色を眺めて深呼吸をすると、なんともすがすがしい気分になれました。

介護老人保健施設

"運動の秋~個別リハビリ~"


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11月となり肌寒い時期にますます差し掛かっておりますね。老健では今日も個別リハビリを頑張っている利用者様を運動の秋と称してピックアップさせていただきました。

利用者様には立ち上がっている時間を延ばす訓練を行っております。大変そうだけど毎日毎日外国の数字をたくさん用いて楽しく実施しております。利用者様より「リハビリの回数が減るからこれからは歩行のトレーニングも取り入れて欲しい」とトレーニングに精を出されていることが沸々と湧き上がってると感じます。日々高い目標を目指してまた明日もリハビリに励んでください。ファイティング!

デイサービスセンター ゆずりは

"新聞足綱引きで白熱!筋肉痛に!"

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 毎年恒例のゆずりは大運動会が10月18日から1週間開催されました。今年は手足の運動をバランスよく取り入れた、①紅白玉入れ、②れんげを使ったピンポン玉リレー、③新聞足綱引きの3競技を行ないました。

そのなかでも新聞足綱引きは、長くつなげた新聞紙を綱に見立てて足を使って行なう競技で、利用者様には紅白に分かれ、縦に並んで椅子に座って頂き、互いに先頭の方から長い新聞紙を足で後ろの人へ順に送っていき、最終的に新聞紙のセンターラインを自分の陣地に引き込んだチームが勝ちとなる競技です。車椅子の利用者様も一緒に楽しめる競技です。

「よーい、どん!」の掛け声とともに競技が始まると、皆さん全力で足を動かし、新聞を後ろの人へ送っていました。利用者様の反応は「初めてやったけど、とても楽しかった」「おもしろいゲームを考えるものねぇ」などとご好評を頂きました。

また最後には、職員が紅白に分かれて同競技にチャレンジ。エキサイトしすぎて足がつりそうになる職員がいたり、翌日にふくらはぎが筋肉痛になってしまった職員もいたほどでした。連日の熱戦で大盛り上がりの1週間でした。

江古田の森体験談 

長時間通所リハビリ   介護職員 関谷淳史

新型コロナウイルス感染者数も減ってきていて、非常事態宣言も解除されました。長時間通所リハビリも自粛していた行事やイベントを徐々に提供できるようになってきました。最初の非常事態宣言から最近までに利用者様から「何か行事やらないの?」とたくさんの質問がありましたが、職員も「非常事態宣言があるから仕方ないんですよね」と答える事しかできず、やり切れない思いをしていましたが、今秋に曜日対抗の運動会を開催することができました。もちろん感染予防対策は継続して実施しています。久しぶりの行事という事と運動会という事、またオリンピックイヤーという事もあって、利用者の皆様大変盛り上がってくださいました。「とても面白かったよ」「今度もよろしくね」と好評の声をいただきました。久しぶりに行事を開催した事で、利用者様、職員共に一致団結出来たような気がして、とてもうれしい体験ができました。感染者数は減っていますが、気を抜かずに今後も利用者様が安心、安全に過ごしていただけるように励んでいきます。

●〇● !体験談募集! ●〇●

感動体験、苦労体験、などなど当センターの利用体験談だけではなく、介護体験をした記事等も募集します。
このコラムを通じ、利用者や支援者の様々な「おもい」を共有できることで、悩んでいる方の一助となれば幸いです。
引き続き江古田の森での体験談も募集しています。
江古田の森広報委員へお気軽にお持ちより下さい。

◆なるほどコーナー◇

訪問介護(ホームヘルパー)が出来ること出来ないこと

今年も残り2か月となり木々の葉も紅くなり始めました。           

さて、今回は訪問介護(ホームヘルパー)についてご紹介させていただきます。

訪問介護サービスはご利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理などの支援(生活援助)を行います。

ここで大切なのは「本人にまつわる」「日常生活に関する」ことしか対応できないということ。

ご利用者の自宅でサービスを行いますが、介護保険制度により定められているルールにより

・直接利用者の援助に当たらないサービス

・日常生活の範囲を超えるサービス

など訪問介護員(ホームヘルパー)が行うことが出来ないサービスがあります。具体的にどのようなことが出来てどのようなことが出来ないのかを書いていきたいと思います。

               

身体介護では入浴介助・排泄介助・食事介助・服薬介助・体位変換・通院介助を行います。

ヘルパーは医療行為に当たらない行為・・具体的に血圧・体温測定、軽微な傷の手当(軽い切り傷や擦り傷の処置)、爪切り(巻き爪は不可)、耳垢除去が出来ます。

※軟膏塗布(褥瘡の処置含む)、湿布塗布、点眼(目薬)、座薬、鼻腔への薬剤噴霧は医師・看護師・薬剤師の指導・助言を要します。

医療行為にあたる行為や療養上の世話・診療上の補助は行えず、具体的に注射、褥瘡(床ずれ)の処置、摘便、巻き爪など変形した爪の爪切り、医師の処方によらない医薬品の介助があります。

※ご家族様がされている医療行為でも訪問介護員(ホームヘルパー)は出来ません。

しかし、医師の指示など一定の条件のもとでできる医療行為として訪問介護員(ホームヘルパー)でも「痰の吸引」などが出来ます。一定の条件とは所定の研修受講、従事者の認定、実施事業所としての登録が必要になります。

            

生活援助では買い物・掃除・洗濯・調理・薬の受け取りを行います。「日常生活の援助」に該当せず、日常的に行われる家事の範囲を超える行為や「日常生活の援助」に入らない行為は行うことが出来ません。「日常生活の援助」に該当しない家事として、買い物ではご本人様の日常生活において必要最低限の買い物になる為お酒やたばこは嗜好品とみなし購入することはできません。また、訪問前に買い物に行き料金を立替えや購入してからの訪問、預金通帳やカード類のお預かりや引き出し・入金も出来ません。来客対応(お茶やお茶菓子の購入や食事の手配)も出来ません。

掃除もご本人様分の掃除しかできず、ご本人様以外が使用する居室以外の大掃除や窓ふき・家具や電気器具などの移動や模様替え、床にワックスをかけたり冷蔵庫の中身を出して隅々まできれいに拭く等の専門的な掃除も出来ません。調理も一般家庭における「日々の家庭料理」の支援になりますので正月や節句などの行事食や手間のかかる料理、多国籍料理も該当いたしません。またご本人様以外のものに係る掃除や買い物、洗濯・布団干しも出来ません。日常的に行われる家事の範囲を超える行為や「日常生活の援助」に入らない家事として(ペットの世話、車の洗浄、花木の水やり、草取りなども出来ません。

また、利用者が居宅にいない時・・例えば病院へ通院介助後、ご利用者様が診療中にヘルパーのみがご利用者様宅に戻り掃除や洗濯をすることなどもサービスの対象になりません。

これからもご利用者様ご自身では出来ない部分を一緒におこなう事で1日でも長くご利用者様が自宅で生活が送ることが出来るように努めてまいります。

(参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索より)

 

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