医療費控除について~高齢サービス~
2021年2月10日 09:39
医療費控除とは一年間で支払った医療費が高額の場合、所得税が安くなる所得控除の一部の事ですが、病院やクリニックだけではなく、江古田の森のような福祉サービスの費用も対象となります。
特別養護老人ホームの利用者の場合、下記のような計算方法になります。
※特別養護老人ホームの場合施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が控除の対象となります。
下の江古田太郎さんの請求書をもとに計算すると
施設サービス費①小計27,102円と、食費及び居住費②小計97,160円の計124,262円。 124,262円の2分の1に相当する額は、62,131円。
これに、他業者の請求金額で医療費控除の対象になっている金額③の計2,000円を足します。
江古田の森 62,131円 + 他業者 2,000円 = 64,131円
従って、江古田太郎さんの医療費控除額は 64,131円 となります。
対象は施設入所サービスだけでなく、通所や訪問系のサービスも対象となる場合があります。
詳しくは国税庁のホームページでお確かめください。