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【 介護保険施設における負担限度額が変わります 】

2021年8月10日 08:50

○介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医院)やショートスティを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。

*補足給付は、全世帯員(別世帯の配偶者も含みます。)が市区町村民税非課税の場合が対象です。

○令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等を持ちの方には食費の負担額の見直しを行います。

Q、どのような改正が行われるのですか?

A、①認定要件である預貯金額が、以下のとおり変わります。なお、今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも、預貯金額が減少して、認定要件を満たす事となった場合には、申請により負担軽減の対象になります。

  R.7月まで 見直し後(R3.8月〜)
 年金収入等*80万円以下
(第2段階)

単身1,000万円

夫婦2,000万円

  単身  650万円
  夫婦 1,650万円

年金収入等80万円超120万円以下
(第3段階 ①)

  単身  550万円
  夫婦 1,550万円

年金収入等120万円超
(第3段階 ②)
  単身  500万円
  夫婦 1,500万円

*公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額

  ②介護保険施設入所者・ショートスティ利用者の食費(日額)負担限度額が変わります。

施設入所者 ショートスティ利用者
R.7月まで⇒見直し後(R3.8月) R7月まで⇒見直し後(R3.8月〜)
年金収入等*80万円以下
(第2段階)
390円 390円 390円 600円

年金収入等80万円超120万円以下
(第3段階 ①)

650円 650円 650円 1,000円
年金収入等120万円超
(第3段階 ②)
650円 1,360円 650円 1,300円
補足給付の対象でない方* ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。 ご負担いただく額は、施設と利用者の契約により決められています。

*食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、施設と利用者の契約により決められています。

(注)生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

(厚生労働省通達より)

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