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訪問介護(ホームヘルパー)が出来ること出来ないこと

2021年11月10日 14:52

今年も残り2か月となり木々の葉も紅くなり始めました。           

さて、今回は訪問介護(ホームヘルパー)についてご紹介させていただきます。

訪問介護サービスはご利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理などの支援(生活援助)を行います。

ここで大切なのは「本人にまつわる」「日常生活に関する」ことしか対応できないということ。

ご利用者の自宅でサービスを行いますが、介護保険制度により定められているルールにより

・直接利用者の援助に当たらないサービス

・日常生活の範囲を超えるサービス

など訪問介護員(ホームヘルパー)が行うことが出来ないサービスがあります。具体的にどのようなことが出来てどのようなことが出来ないのかを書いていきたいと思います。

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身体介護では入浴介助・排泄介助・食事介助・服薬介助・体位変換・通院介助を行います。

ヘルパーは医療行為に当たらない行為・・具体的に血圧・体温測定、軽微な傷の手当(軽い切り傷や擦り傷の処置)、爪切り(巻き爪は不可)、耳垢除去が出来ます。

※軟膏塗布(褥瘡の処置含む)、湿布塗布、点眼(目薬)、座薬、鼻腔への薬剤噴霧は医師・看護師・薬剤師の指導・助言を要します。

医療行為にあたる行為や療養上の世話・診療上の補助は行えず、具体的に注射、褥瘡(床ずれ)の処置、摘便、巻き爪など変形した爪の爪切り、医師の処方によらない医薬品の介助があります。しかし、

※ご家族様がされている医療行為でも訪問介護員(ホームヘルパー)は出来ません。

医師の指示など一定の条件のもとでできる医療行為として訪問介護員(ホームヘルパー)でも「痰の吸引」などが出来ます。一定の条件とは所定の研修受講、従事者の認定、実施事業所としての登録が必要になります。

            

生活援助では買い物・掃除・洗濯・調理・薬の受け取りを行います。

「日常生活の援助」に該当せず、日常的に行われる家事の範囲を超える行為や「日常生活の援助」に入らない行為は行うことが出来ません。

「日常生活の援助」に該当しない家事として、買い物ではご本人様の日常生活において必要最低限の買い物になる為お酒やたばこは嗜好品とみなし購入することはできません。また、訪問前に買い物に行き料金を立替えや購入してからの訪問、預金通帳やカード類のお預かりや引き出し・入金も出来ません。来客対応(お茶やお茶菓子の購入や食事の手配)も出来ません。

掃除もご本人様分の掃除しかできず、ご本人様以外が使用する居室以外の大掃除や窓ふき・家具や電気器具などの移動や模様替え、床にワックスをかけたり冷蔵庫の中身を出して隅々まできれいに拭く等の専門的な掃除も出来ません。調理も一般家庭における「日々の家庭料理」の支援になりますので正月や節句などの行事食や手間のかかる料理、多国籍料理も該当いたしません。

またご本人様以外のものに係る掃除や買い物、洗濯・布団干しも出来ません。

日常的に行われる家事の範囲を超える行為「日常生活の援助」に入らない家事として(ペットの世話、車の洗浄、花木の水やり、草取りなども出来ません。

また、利用者が居宅にいない時・・例えば病院へ通院介助後、ご利用者様が診療中にヘルパーのみがご利用者様宅に戻り掃除や洗濯をすることなどもサービスの対象になりません。

これからもご利用者様ご自身では出来ない部分を一緒におこなう事で1日でも長くご利用者様が自宅で生活が送ることが出来るように努めてまいります。

(参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索より)

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