江古田の森だより 219号
2026年5月19日 02:36
江古田の森だより vol.219
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今月の表紙 短期通所リハビリ 「大型テレビ!!」 短時間通所リハビリにこの度大きなテレビが設置されました!! サイズは75インチで迫力のある大画面です!今後はテレビ体操等を流して利用者の皆さんに楽しんで体操を行って頂きたいと思っています♪ |
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使える法律の豆知識 Vol.18 相続土地国庫帰属制度について 弁護士法人滝田三良法律事務所 東京事務所 弁護士 小室未来 日本では、土地所有者が不明となって荒れてしまい近隣住民の迷惑となることなどが社会問題となってきました。そんな中、令和5年4月に施行された制度で、相続などによって土地を取得した人が、その土地を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)制度が新たにできました。相続で遠方の土地を相続したものの管理ができない場合などの活用が期待されています。 ただ、国庫に帰属させるには要件が定められており、建物が建っている土地や、担保(抵当権など)が付いている土地、通路など他人による使用が予定されている土地、土壌汚染のある土地、境界が明らかでない土地は、そもそも申請ができません。また、申請後に承認されないケースとしては、勾配が30度以上・高さ5メートル以上の崖で管理に費用等が必要な土地や、通常の管理以上の費用等がかかる土地などがあります。また、申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人で、土地を買った人などはこの制度を利用することはできません。 この制度を利用する場合、申請をする際に1万4000円が必要になるほか、その土地の10年間分の管理費相当額(原則20万円、ただし、土地によって20万円より高額になるケースもあります)が必要になるなど、一定の費用負担が発生します。 法務省によれば、この制度が始まってからの申請件数は5032件、国庫に帰属された件数は2435件だそうです(令和8年1月末現在)。 このまま土地を所有し続けることによる労力や費用を捻出することが難しい、という場合には、国に引き取ってもらうという制度を利用することも一つの方法かもしれません。国では、この制度を検討している人には法務局での事前相談(予約制)を勧めています。気になる方は、事前相談を検討してはいかがでしょうか。 毎月第3土曜日14時~17時に江古田の森で開催している無料相談「あなたの相談室」をぜひご活用ください。 【予約先】滝田三良法律事務所 東京事務所 03-6380-0843
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